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少額減価償却資産との違いを解説

少額減価償却資産との違いを解説
下の表は、償却資産の対象となる主な資産の例示です。

少額減価償却資産との違いを解説

デモ先において、一定の期間経過後引き取られることを前提として預けられているものであれば、棚卸資産としての性格を有していることとなります。
一方、専らデモ商品としてショールーム代わりに引合いのあった得意先に対して設置され、契約時に新機種が納入されるといった形態をとるならば、当該デモ商品は棚卸資産ではなく広告宣伝用の減価償却資産としての性格を持つこととなります。
減価償却資産となりますと、取得価額10万円未満(平成18年4月1日から平成24年3月31日までについては、資本金1億円以下の中小企業者は30万円未満(ただし、取得総額で300万円が限度であり、それを超える部分については損金不算入とされています。))のものは少額減価償却資産として資産に計上する必要がなくなりますが、当該デモ商品が10万円未満(30万円未満)かどうかの判断は個々の商品ではなく、デモ商品一式で判断することとなります。

(2)サンプル品の性格

サンプル品につきましては、貴社がその商品を受けた段階ではどこの得意先に対してどのように配布するというような指示はないわけですから、単に配布の委託を受けた預かり品と考える訳にはいきません。貴社に処分の方法を委ねられた商品の無償支給があったものと考えざるを得ません。
したがって資産の無償受贈益は益金算入されることとなりますので、受贈のときにおけるその商品の取得に通常要する価額、つまり時価によって評価して棚卸資産として計上することとなり、その商品を得意先に払出したとき、または貴社で費消したときに費用として処理することとなります。
また、サンプル品の受入れ方法として、商品の仕入れにあたって何%かの数量添付を受ける場合があります。この場合は、商品の無償支給云々というよりも実質的に仕入単価の値引きがあったと考えるべきでしょう。つまり、例えば@120円50個の代金で60個の商品が搬入されたのであるならば、その商品1単位の購入代価は@100円ということになるでしょう。


デモ商品は棚卸資産か売上原価か
会社で出荷基準を売上の計上基準として採用している場合、デモ商品が顧客先に出荷された時点で売上計上すべきではないかという疑問が当然でることとなります。
デモ商品は顧客の買取りの意思がないものを搬入し、使用してみてもらうものですから、本来の売上計上時期ではないと考えるべきでしょう。しかし、何ら証拠書類がなければ、出荷はしたが請求書の発行が遅れ、代金回収が遅延したものと疑われかねません。
デモ機の貸出しであり、売上げに計上すべきものではないというには、契約書を結んでおきたいところですが、現実には困難な面もあるでしょう。少なくともデモ商品としての受払台帳、先方の預り証程度は揃えておく必要があるでしょう。
また、デモ期間が不明確であったり、通常の売上処理がいい加減であれば、出荷基準で売上計上すべきとされてもいたしかたないこととなるでしょう。

法令133(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
措法67の5(1)(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
措通61の4(少額減価償却資産との違いを解説 1)-4(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)

固定資産税(償却資産)に関するQ&A

A.固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(有形固定資産)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。
具体的には、個人や法人で工場や商店等の経営をしておられる方、駐車場やアパート等を貸付している方がお持ちの、事業に用いることができる資産(構築物、機械、器具・備品等)が対象となります。
また、賃貸ビル等を借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた内装・造作・建築設備等の資産についても課税の対象となります。

Q.事業用の建物を所有している場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。

Q.建物附属設備のうち、償却資産として申告すべきものを教えてください。

  • (ア)構造的に家屋と一体でないもの(屋外給水塔、独立煙突、簡単に取り外して移動できるもの等)。
  • (イ)独立した機械・装置としての性格が強いもの(受変電設備、電話交換機、中央監視装置、ネオンサイン等)。
  • (ウ)サービス設備としての性格が強いもの(ホテル・病院等の厨房設備、洗濯設備等)。
  • (エ)特定の生産または業務の用に供されるもの(工場機械用動力配線設備、給排水設備、精密機械用空調、集塵、熱処理用ボイラー、冷凍倉庫の冷凍設備等)。

Q.事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。

Q.少額減価償却資産との違いを解説 減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。

Q.減価償却が済んだ古い資産でも、申告の対象になりますか。

Q.現在使用していない資産も申告の対象になりますか。

Q.申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。

    少額減価償却資産との違いを解説
  • (1)自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等)
  • (2)無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等)
  • (3)繰延資産
  • 少額減価償却資産との違いを解説
  • (4)耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  • (5)取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • (6)賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとされるリース契約で、取得価格が20万円未満のもの

Q.少額資産は申告の対象になりますか。

  • (1)耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)。
  • (2)取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの。
  • (3)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で、取得価額が20万円未満のもの。

少額資産の申告区分について

Q.リース資産は申告の対象になりますか。

Q.家庭用と事業用の両方に使用している資産は申告の対象になりますか。

Q.事業所の敷地内でのみ使用するフォークリフトは申告の対象になりますか。

  • フォークリフト・ショベルカー等(農耕用以外の特殊自動車)
    • (1)車両の長さが4.70mを超えるもの
    • (2)車両の幅が1.70mを超えるもの
    • (3)車両の高さが2.80mを超えるもの
    • (4)最高速度が時速15kmを超えるもの
    • (1)最高速度が時速35km以上のもの

    Q.法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。

    Q.償却資産はどのように評価するのですか。

    【前年中に取得のもの(1年目)】
    初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。
    取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額

    一つの区ごとの賦課期日(毎年1月1日)現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準額となります。
    なお、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じて課税標準額を計算します。
    この課税標準額が150万円(免税点)未満である場合は、課税されません。

    Q.国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いには、どのような違いがありますか。

    国税と地方税との取り扱いの違い 少額減価償却資産との違いを解説
    項目 国税の取扱い
    (法人税・所得税)
    地方税の取扱い
    (固定資産税(償却資産))
    償却計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日)
    減価償却の方法 【平成19年3月31日以前取得】 少額減価償却資産との違いを解説
    旧定率法、旧定額法等の選択制度
    (建物については旧定額法)
    【平成19年4月1日以後取得】
    定率法、定額法等の選択制度
    (建物については定額法)
    【平成28年4月1日以後取得】
    定率法、定額法等の選択制度
    (建物・建物附属設備・構築物については定額法)
    旧定率法(固定資産評価基準 少額減価償却資産との違いを解説
    に定める減価率による。)
    前年中の
    新規取得資産
    月割償却 半年償却
    圧縮記帳 認められます 認められません
    特別償却・割増償却 認められます 認められません
    評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の5%
    中小企業者等の
    少額資産の損金
    算入の特例
    認められます 認められません

    Q.償却資産申告書が送られてきたが、どうすればいいですか。

    Q.償却資産の申告は必ずしなければいけませんか。

    A.償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。
    地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。
    正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。該当資産がない場合も「該当資産なし」と申告してください。
    また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることになります。

    消耗品費、固定資産とは?その判断基準|仕訳と勘定科目の判断【シリーズ:経理のはなし10 初心者向け】

    消耗品

    今回も経理担当者が仕訳をする上で、とても重要なポイントとなる消耗品費と固定資産の勘定科目の判断について説明します。

    ■勘定科目の判断の重要性

    経理担当者が日々発生する取引を複式簿記のルールに従って仕訳をするという日常業務の目的が、決算書の作成にある、ということは以前もご説明しました。
    そして、その決算書を作成する目的は、会社の利害関係者などに対して「会社の財産の状態とその事業年度の経営成績を明らかにすること」にあります。したがって、会社の正しい姿を表わすためにも勘定科目の判断が重要になるのです。
    もう一つ、勘定科目の判断が重要な点があります。
    それは、「決算書」で確定した利益をもとに会社の税額が決定するということです。勘定科目の判断を誤ってしまうと、納税額が間違ってしまう場合があるのです。国税局や税務署の税務調査で勘定科目判断の間違いを指摘されてしまうと、会社は追徴税額の納税などが必要となる場合もあるのです。
    そういった重要性に配慮しながら、経理担当者は勘定科目の判断をしているのです。
    そこで今回は、消耗品費と固定資産というテーマで勘定科目の判断基準をご説明していきましょう。
    「消耗品」ということば、よく耳にします。私たちの日常生活で言えばトイレットペーパーや電池、あるいは家具なども広い意味で消耗品と見ることもできます。
    会社の経理でも概ね同様です。
    経理上の消耗品費と固定資産の違いを大まかに説明すると、「消耗品費は経費として一括して処理、固定資産は、資産として計上しその後、減価償却をする」という点です。減価償却が必要となる固定資産については、税法上耐用年数が定められていて、その期間内で経費処理をしていくことになります。
    ではどのような基準で「消耗品費?それとも固定資産?」という判断をするのでしょうか?

    ■判断基準は金額と耐用年数

    “Q. 消耗品費とは?
    A1.帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
    A2.使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費など”

    ■消耗品費の基準は金額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満

    パソコン

    消耗品などを購入するときにかかった金額を、会計上、取得価額といいます。消耗品費として処理ができるのは、“使っていくうちに消耗したり価値がなくなっていく物で、1個または1組の金額が10万円未満”のものです。

    「新品のパソコン購入する」という場合を例に取ってみましょう。パソコンがない事務所や営業所は、もうほとんど無くなってきていると思いますが、そのパソコンもその処理目的に応じて金額もスペックも様々です。
    パソコンの耐用年数は4年と定められていますので、「使用可能期間が1年未満」という条件には合致しませんので取得価額で判断します。
    例えば、「現金で8万円のパソコンを1台購入した」場合であれば、
    借方:消耗品費 貸方:現金 金額 80,000円 摘要:パソコン購入 少額減価償却資産との違いを解説
    という仕訳になります。
    また、「現金で1台8万円のパソコンを2台購入した」場合であれば
    借方:消耗品費 貸方:現金 金額 160,000円 摘要:パソコン購入
    という仕訳になります。
    2台購入した例の場合、金額が10万円を超えていますが、「1台」の金額が8万円であるため10万円未満という条件をクリアしていますので消耗品費で処理します。
    では、高スペックのパソコンの、1台の金額が20万円の場合はどうでしょうか?
    この場合は購入時に
    借方:器具備品(固定資産) 貸方:現金 金額 200,000円 摘要:パソコン購入
    という仕訳を計上し、決算時に
    借方:減価償却費 貸方:器具備品 金額 50,000円 摘要:パソコン減価償却費計上
    という仕訳で減価償却処理をします(減価償却費の金額は例です)。

    ■1組で仕訳するモノの例

    応接室

    先ほど「1台8万円のパソコンを2台購入」という例を挙げ、その場合には1台の金額が10万円未満であるため消耗品費として処理をしました。2台のパソコンで1組というわけではなくそれぞれのパソコンが単体で機能することからそのような処理となりましたが、では1組でないと機能しないものの場合はどうでしょうか?

    1組で20万円の応接セットの例で考えてみましょう。応接セットは通常ソファーのような椅子とテーブルがセット(1組)で使用されます。もちろん椅子単体、あるいはテーブル単体としての機能も考えられますが、セットとしての利用が前提となっているため、この場合の仕訳は
    借方:器具備品 貸方:現金 金額 200,000円 摘要:応接セット購入
    という仕訳を計上し、決算時に減価償却処理をします。

    解体工事の勘定科目を解説!科目の選び方で節税対策も!

    解体工事

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    解体工事を行って建物を取り壊した場合、意外と悩むのが 解体工事費用の経理上の処理 です。

    大きな金額が動くので経理上の処理は間違えたくないですが、解体工事なんて頻繁に行うものではないので「 どの勘定科目に入れればいいのかわからない 」といった悩みは当然です。

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    仕訳の基礎

    1. 取引が発生する
    2. 資産・負債・資本・費用・収益のどのグループに属する取引か考える
    3. 属するグループが決まったら、グループの中のどの勘定科目を使うかを考える
    4. 勘定科目が決まったら、金額を計算する

    この仕訳作業で悩むのが、 どのグループに属する取引か、どの勘定科目を使うのか を考える部分です。

    勘定科目はどうして必要なのか?

    勘定科目とは、取引による資産・負債・資本の増減、費用・収益の発生について、 わかりやすく記録するための分類項目 です。

    勘定科目の設定

    グループ 主な勘定項目
    資産 現金・預金・手形・建物・土地など
    負債買掛金・未払金・借入金など
    純資産資本金・元入金など
    費用商品仕入高・交通費・修繕費・消耗品費など
    収益売上・雑収入など

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    解体工事の仕訳・勘定科目は工事の目的を確認

    解体工事の費用にどの科目を使うかでポイントになるのは、解体工事の「 目的 」です。

    具体的に言えば、「 少額減価償却資産との違いを解説 建物の撤去だけが目的 」なのか、「 解体後に新しい建物を建てる土地利用が目的 」なのかで科目が変わってきます。

    建物の撤去が目的の場合

    建物の解体や取り壊しの目的が「撤去」の場合、つまり「取り壊し後に新たに建物を建てない」場合は、単純に「 固定資産除却損 」として処理します。

    借方 金額 貸方 金額
    固定資産除却損200万円預金200万円

    借方 金額 貸方 金額
    固定資産除却損700万円預金200万円
    建物500万円

    建て替えが目的の場合

    この場合は建物の解体は新しい資産(新しく建てる建物)を得るために必要な行為として、 解体費用は新規資産の取得に掛かる費用と同じものとしてみなすことが多い です。

    借方 金額 貸方 金額
    前払金200万円預金200万円

    解体後に建物などを作る予定がある場合は、「 前払金 」として資産科目に計上します。

    借方 金額 貸方 金額
    建物1200万円預金1000万円
    前払金200万円
    少額減価償却資産との違いを解説 少額減価償却資産との違いを解説

    現状の復旧が目的の場合

    建物の解体の目的が建物の修繕など「現状の復旧」の場合、解体費用は「 修繕費 」として計上します。

    「現状の復旧」は「 修繕した場所が既存の物件と同一の仕様、同一の価値 」である必要がある点には注意です。

    解体工事は節税対策になる? 賢い確定申告のコツ

    所得税はざっくりと言えば「(所得額-経費-所得控除)×税率」で求められます。

    確定申告で解体工事の費用を「費用」として計上する

    確定申告で費用として計上する場合、解体費用は 一括で 経費にします。

    解体工事の費用を「資産」として計上する

    確定申告で資産として計上する場合は、資産ごとにそれぞれ定められている「耐用年数」で解体費用を分割したものを少しずつ経費にしていく「 減価償却 」と言われる方法で処理していきます。

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    確定申告前にチェック!減価償却と消耗品費について

    減価償却って?

    取得費によっては消耗品費として処理

    いくらまでが消耗品費?いくらからが減価償却?

    取得価額が10万円以上~20万円未満の場合 は、耐用年数などに関わらず3年間で償却できる「 一括償却資産 少額減価償却資産との違いを解説 」として処理できます。

    一括償却資産は 固定資産税の対象にならない というメリットがあります。

    • 少額減価償却資産の特例を使用する

    コチラの方法は確定申告が 青色申告の場合のみ可能な特例 です。

    取得価額ごとの処理方法まとめ

    取得価額 処理方法
    10万円未満消耗品費
    10万円~20万円一括償却資産or少額減価償却資産の特例or減価償却資産
    20万円~30万円少額減価償却資産の特例or減価償却資産
    30万円以上減価償却資産

    個人の確定申告における取り壊すときの勘定科目は?

    非事業用建物を取り壊す場合

    土地を譲渡するために、その土地に立っていた非事業用建物を解体する場合は、解体費用は 譲渡費用 として控除されます。

    必要経費にはならない「 家事費 」として扱われます。

    こちらも解体費用は「 家事費 」として取り扱います。

    • 非事業用建物付きの土地を取得し、すぐに解体した場合

    少額減価償却資産との違いを解説 少額減価償却資産との違いを解説
    取り壊しの目的扱い
    土地を譲渡するため譲渡費用
    事業用に建物を建てるため家事費(必要経費に含まない)
    非事業用建物を建てるため家事費(必要経費に含まない)
    土地取得後すぐに解体した場合土地取得価額に含む

    事業用建物を取り壊す場合

    土地を譲渡するために、その土地に立っていた非事業用建物を解体する場合は、解体費用は 譲渡費用として控除 されます。

    老朽化などにより賃貸アパートを解体して新しい賃貸アパートに建て替えるような場合は、解体費用は 必要経費として算入 できます。

    建物の老朽化、災害による損壊など、 外的要因が理由で取り壊す場合 には、その後に建てるのが事業用か非事業用課に関わらず 必要経費として算入 できます。

    しかし、まだ利用できるアパートを「自宅を建てたいから」など 個人的な理由で取り壊す場合 には必要経費ではなく 家事費として算入 します。

    • 非事業用建物付きの土地を取得し、すぐに解体した場合

    取り壊しの目的 扱い
    土地を譲渡するため譲渡費用
    事業用建物を建てるため必要経費
    非事業用建物を建てるため外的要因なら必要経費、個人的な理由なら家事費(必要経費に含まない)
    土地取得後すぐに解体した場合土地取得価額に含む

    解体工事費用は「何を目的とした工事なのか」が重要で、目的によって勘定科目も異なります。

    相談するときに「まるでわからない」と相談するよりも「コレとコレで迷っている」と 可能性を絞って相談したほうが効率的 ですよね。

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    償却資産を分かりやすく解説!

    下の表は、償却資産の対象となる主な資産の例示です。

    償却資産と家屋の区分とは?

    ■家屋と設備等の所有者が 同じ 場合
    独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、 償却資産として取扱います

    ■家屋と設備等の所有者が 異なる 場合
    賃借人(テナント)等(※)が取り付けた 事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います。当該設備は、 賃借人(テナント)等の方が償却資産としてご申告ください。
    (※)「賃借人(テナント)等」とは、家屋の所有者以外の者をいいます。

    いつまでに?

    賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の 1月31日まで に、資産が所在する区にある都税事務所に申告していただきます。

    提出する必要のある方は?

    ア 少額減価償却資産との違いを解説 償却資産を他に賃貸している方
    イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
    ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
    エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
    オ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
    カ 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者( 外○名)」という共有名義でご申告ください。)

    キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

    申告の対象となる資産とは?

    令和4年1月1日現在において、 事業の用に供することができる資産 です。なお、 次に掲げる資産も申告が必要 になりますので、ご注意ください。

    ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
    イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
    ウ 遊休又は未稼働の資産
    エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
    オ 福利厚生の用に供するもの
    カ 使用可能な期間が1 年未満又は取得価額が20 万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
    キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

    (例)
    ・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
    ・グリーン投資減税適用資産(租税特別措置法第10 条の2、第42 条の5、第68 条の10)
    ・国家戦略特区税制適用資産(租税特別措置法第42 条の10、第68 少額減価償却資産との違いを解説 条の14)

    申告の対象とならない資産とは?

    次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。

    ア 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべき4 4 4 4 もの(実際に自動車税(種別割)等が課されている必要はありません。)
    例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフト等
    イ 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)
    ウ 少額減価償却資産との違いを解説 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
    エ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産について
    ・耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
    ・取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
    オ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2 第1 項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20 万円未満のもの

    少額の減価償却資産の取扱いについて

    ①取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの

    ②取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの

    ③地方税法施行令第49条ただし書による、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満のもの

    ただし、 下記④、⑤に記載する資産(③に該当するものを除く) は、固定資産税(償却資産)の申告対象となりますのでご注意ください。

    ④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

    ⑤少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

    償却資産の計算方法は?

    評価額の算出方法

    償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

    課税標準額の算出方法

    税額の算出方法

    課税標準額に基づき、税額を算出します。

    償却資産申告書をどのように記入するか?

    <氏名>

    償却資産を 共有されている方 は、「 代表者外○名 」という共有名義で記入してください。 併せて、申告書右下にある「 18備考 」に 共有者全員の住所及び氏名 を記入してください。

    <取得原価>

    (1)前年前に取得したもの(イ)
    昨年までの申告に基づき、取得価額が印字されています。

    (2)前年中に減少したもの(ロ)
    (イ)のうち、前年中に減少した資産の取得価額を記入してください。

    (3)前年中に取得したもの(ハ)
    今回新たに申告いただく資産の取得価額を記入してください。

    <15 市(区)町村内における事業所等資産の所在地>

    また、「外○件」の部分について 追加又は変更がある場合 は、< 18 備考(添付書類等) >欄又は 別用紙(任意様式)に記入 してください。

    <16 借用資産>

    借用資産(リース資産、レンタル資産)の有無について、該当する方を○で囲んでください。 借用資産がある場合は、貸主の名称、住所等を記入してください。

    <備考(添付書類等)>

    次のア~キのような事項を記入してください。 なお、書ききれない場合は、別用紙(任意様式)に記入してください。

    ア 住所、氏名等に異動があった場合は、異動事由(商号変更等)、異動年月日、旧住所、旧氏名等参考になる事項
    イ 合併があった場合は、合併日、合併法人名、被合併法人名等
    ウ 前年中に資産の増減がなかった場合は、「増減なし」等の付記
    エ 非課税資産、課税標準の特例適用資産、減免該当資産又は耐用年数の短縮等を適用した資産を所有されている場合は、その届出書等、添付書類の名称
    オ 納税管理人を定めている場合は、その方の住所、氏名
    カ 償却資産を共有されている場合は、所有者全員の住所、氏名(個人番号又は法人番号の記入は不要です。)
    キ その他、この申告に必要な事項及び償却資産の評価について参考となる事項

    なお、 償却資産を所有されていない方 は、「 該当資産なし 」等の付記をお願いします。

    申告しないとどうなる?

    正当な理由がなく申告をされなかった場合 には、地方税法第 386 条及び東京都都税条例第 137 条の規定により、 過料を科されることがあります。

    また、 虚偽の申告 をされた場合には、地方税法第 385 条の規定により、 罰金を科される ことがあります。

    動画で償却資産税 をかんたん解説

    償却資産税(初級編)

    償却資産税(申告・納税編)

    償却資産に関するFAQ

    Q1 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

    下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。

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