まずは総合課税の「合計額(12)」に、源泉徴収票に記載の 「所得金額」 を記入、「所得から差し引かれる金額(29)」に社会保険料控除などの控除金額の合計を、源泉徴収票を参考にして記入します。
次に、(12)から(29)を引いた金額を(75)に入れていきます。
FXの税金の計算方法・確定申告のやり方を解説、経費と損失による節税方法も紹介
まずは「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を用意します。
・氏名および申告する年
・申告の種類(FXの場合は雑所得)
・取引種類(外国為替取引)
・決済の方法(仕切)
2.総収入金額の記入
次に「差金等決済に係る利益又は損失の額」の欄に、FX会社のページからダウンロードした「年間取引報告書」に記載されている FXと税金の関係 「損益合計金額」 を記入します。
他に収入がない場合はそのまま(4)の欄に同じ金額を書きます。
3.FXの所得金額を算出、記入
最後に必要経費がある場合はその内訳(内容・金額)を記入し、所得金額下の計算式に従って所得金額を算出・記入します。
4.申告書第三表の収入欄「先物取引」に収入金額を記入
次に、申告書第三表の記入に移ります。
収入金額の「先物取引」欄に、先ほど記入した「先物取引に係る雑所得等の計算明細書」の 「総収入金額(4)」 を記入します。
5.所得金額を記入
続いて「所得金額」の欄には、先ほど計算した「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の 「所得金額(12)」 を記入します。
6.給与所得、FXでの所得それぞれの所得税を計算し、記入
最後に、所得税を計算していきましょう。
まずは総合課税の「合計額(12)」に、源泉徴収票に記載の 「所得金額」 を記入、「所得から差し引かれる金額(29)」に社会保険料控除などの控除金額の合計を、源泉徴収票を参考にして記入します。
次に、(12)から(29)を引いた金額を(75)に入れていきます。
上記の(83)には、(75)の所得金額に対する所得税率を国税庁のウェブサイトなどから確認し、給与所得に対する所得税額を算出・記入します。
(88)には、(80)で記入した金額に、所得税率15%で計算した金額を記入します。
そのため上の例と同じくFXでの所得が100万円だった場合の所得税は15万円になります。
最後に、算出した(83)と(88)の合計金額を (91) に記入して第三表の記入は終了です。
例のケースをそのまま計算した場合は、合計5万円+15万円=20万円となります。
7.申告書B(第一表)を記入
ここまで記入が済んだら、あとは「申告書B」を記入していきます。まずは第一表から。
名前や住所、振込先などの基本情報を記入後、左半分の内容に関しては「源泉徴収票」の内容を確認しながら「収入金額等」の給与額、「所得金額(給与)」「所得から差し引かれる金額」を順に記入していきます。
次に、右側の(31)にさきほど第三表で計算した、給与所得とFXでの所得の所得税合計金額を記入します。
最後に(44)の復興特別所得税額を計算し、記入します。
ここでの計算式は 「所得税 × 2.1%」 となっており、先ほど説明したFXの 復興特別所得税率(0.315%) とは一見異なるように見えますね。
8.申告書B(第二表)を記入
「申告書B(第二表)」の内容に関しては、特にFXならではの記入項目はありません。
・住所、氏名
・所得の内訳(給与のみ記載)
・各種控除
FXで損したら?「損益通算」のメリット
FXで損をしてしまった場合には「損益通算」を行うと大きなメリットがあります。
損益通算とは、 FXによる損失が出たときに確定申告をして次年度以降に損失を繰越すこと です。
「損失を繰越す」というと企業の決算のイメージがあるかもしれませんが、実は個人のFXトレーダーでも、しっかりこの仕組みが使えます。
FXでの「損益通算」は同じ所得区分で行う
・商品先物取引
・日経225先物取引(オプション取引含む)
損益通算は「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」で行う
損益通算のやり方は簡単です。
先ほど確定申告の手順で解説した書類「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に、複数社での取引内容を記入するだけです。
所得としては「0円」として申告しますが、一緒に「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を記入して申告すれば、この-20万円を最大3年間まで繰越して利益から差し引くことができます。
ただし損失を繰越す場合は、損失が出た年以降の最長3年間、毎年確定申告が必要です。
さらに「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」も一緒に提出しなければいけません。
FXと税金の関係
- NISA口座での取引は他口座との損益通算や繰越控除はできません。
- 損益通算や繰越控除を希望の場合には確定申告が必要となります。
特定口座(源泉徴収あり)
- 取引の都度、証券会社が譲渡益から税金を源泉徴収し税務署に納税します。
- 以下の3つのケースの場合、確定申告によって控除や還付が受けられる可能性があります。
- その他のケースでも確定申告によって、控除や還付が受けられる場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署にご相談ください。
特定口座(源泉徴収なし)
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下など、一定の条件を満たした場合、確定申告を不要とすることができます。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。
- お客様ご自身で年間の損益計算を行っていただき、確定申告が必要です。
- 一般口座での取引については年間損益計算・確定申告サポートをご活用ください。
- 給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下など、一定の条件を満たした場合、確定申告を不要とすることができます。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。
その他(高所得者の方)
確定申告をする場合の必要書類
特定口座の場合 「年間取引報告書」 が1月中に交付されますので、こちらを基に確定申告を行ってください。
一般口座の場合、 「年間取引報告書」 は交付されません。
証券会社より交付された 「取引報告書 ※ 」 や 「取引残高報告書」 をもとに、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成してください。
なお、楽天証券の一般口座での取引においては年間損益計算・確定申告サポートをご活用ください。
- 電子書面で閲覧、印刷が可能です。
- 上記は最低限、必要とされる書類等です。上記以外にも、「源泉徴収票(給与所得者の場合)、公的年金等の源泉徴収票(公的年金等の雑所得がある方)、支払保険料の証明書、銀行・郵便局等の口座番号控え等(税金の還付を受ける場合)が必要となる場合があります。また、押印用認印が必要です。
- 取引報告書を提出する必要はありません。
- 詳しくは、税務署等にご確認ください。
配偶者控除等の適用を受ける際は「合計所得金額」にご注意ください。
確定申告を行うことで、株式の譲渡所得等が「合計所得額(※)」に加算され、この「合計所得額」を基準に判定される配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなったり、国民健康保険料等の社会保険料の負担等が増えてしまったりする場合があります。
特定口座(源泉徴収あり)の利益は、確定申告しなければその所得を「合計所得額」に含めなくてよいルールがあります。一般口座や他社口座の損失と損益通算する場合は、ご自身や配偶者の各種控除や社会保険料の負担に影響しないか、ご注意ください。
詳しくは税務署、市区町村役所・役場、税理士等の専門家にご相談ください。
確定申告 | 合計所得金額の計算 |
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必要 | 合計所得金額に含める |
確定申告 | 合計所得金額の計算 | |
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源泉徴収なし | 必要 | 合計所得金額に含める | FXと税金の関係
源泉徴収あり | 申告した 場合 | 合計所得金額に含める |
申告しなかった場合 | 合計所得金額に含めない |
- 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないこととしたもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で確定申告をしないこととしたもの
- 利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされたもの
- 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされたもの
- 一定の割引債の償還差益で源泉分離課税とされたもの
[動画で解説] 確定申告の操作手順
[動画で解説] 確定申告 ~国内株式・投資信託・海外株式・債券編~
[動画で解説] 確定申告 ~先物オプション・FX編~
よくあるご質問
商号等 楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
FXと税金の関係
サラリーマンなら
サラリーマンを始めとする給与所得者は、年間の給与所得が2,000万円を超えると確定申告の必要が生じます。また年間の給与所得が2,000万円以下であっても、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計金額が20万円を超えた場合には確定申告の必要が生じます。
被扶養者なら
被扶養者(専業主婦など、その他、収入が無い人)の場合、年間所得の合計額が48万円を超えると確定申告の必要が生じます。
個人事業主なら
個人商店やフリーランサー、自由業者など、個人事業主として事業所得がある場合は、基本的に確定申告の必要が生じます。ただしFX取引を事業として行なっている場合など、FX取引の所得の分類が雑所得にはあたらない場合もございますので、確認が必要です。
具体的にどうすればよいか?
確定申告書へのマイナンバーの記載及び本人確認について
1.番号確認書類(ご本人のマイナンバーを確認できる書類)
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)
…などのうちいずれか1種類
2.身元確認書類(記載したマイナンバーの所有者であることを確認できる書類)
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
…などのうちいずれか1種類(※)
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