非居住者の店頭外国為替証拠金取引(FX取引)で生じた所得は所得税がかかるのか?
外国為替証拠金取引(FX取引)は、デリバティブ取引に該当しますが、クロスボーダーで行う金融商品取引法の市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得(以下「デリバティブ所得」といいます。)については、恒久的施設等に帰属するデリバティブ所得を除き、従来は、以下のように取り扱われていました。
・ 非居住者又は外国法人に係るデリバティブ所得は、国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得」に該当する
・ 居住者又は内国法人に係るデリバティブ所得は、国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」に該当する
それが、「令和4年度税制改正の大綱」において、恒久的施設等に帰属するデリバティブ所得を除き、今後は、以下の取扱いがされることが法令上明確化されました。
・ 非居住者又は外国法人に係るデリバティブ所得は、国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得」に該当しない
・ 居住者又は内国法人に係るデリバティブ所得は、国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」に該当しない
改正の原因となった争い事例
非居住者の店頭外国為替証拠金取引(FX取引)で生じた所得は国内源泉所得に該当するとされた事例-平成31年3月25日裁決(裁事114集)(棄却)
(1)事案の概要
③ Xの行ったインターネットによるX名義の取引口座(以下「本件口座」という。)における店頭外国為替証拠金取引(本件FX取引)の経緯については、以下のとおりである。
(イ) Xは、平成25年6月21日、本件口座に3,000万円を入金し、同年7月1日以降、本件口座を利用して本件FX取引を始めた。
(ロ) Xが居住者であった平成25年8月25日までの本件FX取引による損益は、損失であった。
(ハ) Xが国内に恒久的施設を有しない非居住者となった平成25年8月26日以降、本件FX取引による損益は、全て利益が生じていた。
FXと税金の関係
「少しでも楽に確定申告を済ませたい」
「申告しなければバレないんじゃないの?」
そこでこの記事では、 FXの税金の仕組み や確定申告の手順、合法的な節税策を徹底解説します。
・FXで得られる利益は2種類ある
・FXで得た利益には税金がかかる
・税金の計算方法
・FXの税金を他の投資と比較
・FXの確定申告が必要なケース
・確定申告から税金を払うまでの8つのステップ
・年間損益を自動で計算してくれる便利なFX会社2選
・FXの税金に関する6つの注意点
・税務調査の特徴と流れ
・FXの税金を合法的に抑える3つの方法
・FXの税金に関するFAQ
FXで得られる利益は2種類ある
①為替差益
②スワップポイント
(127円-125円) × 1,000米ドル = 2,000円
2,000円の為替差益が出ます。
(125円-120円)× 1,000米ドル = 5,FXと税金の関係 000円
5,000円の為替差損です。
FXの税金を計算する時は、 1年間のすべての取引で生じた為替差益と為替差損を合計 します。
2,000 - 1,000 - 1,500 + 3,000 + 4,000 = 6,500円
スワップポイント
スワップポイントは、2国間の金利差から生じる損益です。
FXの税金を計算する時は、 獲得したスワップはプラス、支払ったスワップはマイナスとして合計 してください。
FXで得た利益には税金がかかる
FXで得た為替差益とスワップポイントは合計して「先物取引に係る雑所得等」に区分され、 20.315%の税金 がかかります。
①税金の計算方法
②1月1日~12月31日に口座残高に反映された利益が課税対象
③他の投資と損益通算できる
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